[PAULUS libro primo ad edictum aedilium curulium. ] §18.1.54.prRes bona fide uendita propter minimam causam inempta fieri non debet.
[パウルス、『上級按察官告示註釈』第1巻] 善意で売却された物は、極めて些細な理由のために売買されなかったことにされてはならない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.1.54.pr
善意による売買契約は、極めて些細な原因によって遡及的に無効(未購入の状態)とされるべきではないという法的主張を提示する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.1.54.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.1.54.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。