Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.1.50.pr

買主による売買の条件成就妨害と売主の訴え

2638 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件付きで書斎を売却したものの、買主の怠慢によりその条件となる土地の取得が妨げられた場合に、売主が提起できる訴訟(処方語による訴えおよび売主の訴え)について、ラベオとウルピアーヌスの見解を示す。

[IDEM libro undecimo ad edictum. ]
[同著者、『告示註釈』第11巻] ラベオは次のように書いている。
§18.1.50.prLabeo scribit, si mihi bibliothecam ita uendideris, si decuriones Campani locum mihi uendidissent, in quo eam ponerem, et per me stet, quo minus id a Campanis impetrem, non esse dubitandum, quin praescriptis uerbis agi possit.
もしあなたが私に書斎を、もしカンパニアの市参事会員たちがそれを設置するための土地を私に売却したならば、という条件で売却し、そして、私がカンパニア市民からそれを獲得することの妨げが私自身の側にある場合、処方語による訴えをもって争うことができることに疑いの余地はない、と。
ego etiam ex uendito agi posse puto quasi impleta condicione, cum per emptorem stet, quo minus impleatur.
私はまた、買主の側に条件成就を妨げる原因があるときは、あたかも条件が成就したかのようにして、売主の訴えをもって争うこともできると考える。

語釈・文法注

  1. §18.1.50.prita uendideris, si... uendidissent — `ita ... si` は「〜という条件で」という条件付取引の相関表現。後続の `si ... uendidissent` 節(過去完了接続法)は、買主が土地を市参事会員(decuriones)から購入できた場合にのみ売買が成立するという、売買契約に付された停止条件の内容を具体的に示している。
  2. §18.1.50.prper me stet, quo minus — `stat per aliquem, quo minus`(接続法)は、「〜しないのは誰々のせいである、誰々のせいで〜できない」を意味する非人称的な慣用表現。ここでは、条件不成就について買主(=「私」)の側に帰責事由がある状況を示している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.1.50.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.1.50.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。