Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.1.31.pr

特有財産の売買と成立後の増加分の売主への返還

2619 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特有財産の売買において、契約成立後にその特有財産に生じた増加分(奴隷の子や代人奴隷の労働収益など)は売主に返還されるべきであることを規定する。

[POMPONIUS libro uicensimo secundo ad Sabinum. ] §18.1.31.prSed et si quid postea accessit peculio, reddendum est uenditori, ueluti partus et quod ex operis uicarii perceptum est.
[POMPONIUS libro uicensimo secundo ad Sabinum.] しかしまた、その後に何かが特有財産に加わった場合、それは売主に返還されなければならない。 例えば、出生児や、代人奴隷の労働から得られたものである。

語釈・文法注

  1. §18.1.31.pruenditori — 動形容詞 `reddendum` に伴う与格であるが、ここでは行為者の与格(売主によって返還されるべき)ではなく、動詞 `reddo`(返還する)の間接目的語(売主に対して返還されるべき)である。行為者である買主は文脈上省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.1.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.1.31.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。