Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.1.30.pr

提示命令訴訟と売買契約に基づく売主訴訟の許容

2618 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、前節の返還請求だけでなく、提示命令訴訟(提示訴訟)や契約に基づく売主訴訟を提起することも可能であるとの見解を示す。

[IDEM libro trigensimo secundo ad edictum. ] §18.1.30.prSed ad exhibendum agi posse nihilo minus et ex uendito puto.
[IDEM libro trigensimo secundo ad edictum.] しかし、それにもかかわらず、提示を求めるため、および売買契約に基づいて訴えることも可能であると私は考える。

語釈・文法注

  1. §18.1.30.prad exhibendum — 「提示するために」というゲルンディウム(動名詞)の表現で、法実務上は目的物を出廷・提示させるための「提示訴訟」(actio ad exhibendum)を指す。
  2. §18.1.30.prex uendito — 前置詞 ex と名詞化した中性完了分詞 uenditum の奪格からなる表現。売買契約に基づく売主の訴権(actio ex uendito または actio uenditi)を指す簡略表現である。
  3. §18.1.30.pragi posse — 主節の動詞 puto(私は考える)の目的語となる対格不定詞構文。agi は自動詞的・非人称的に用いられる ago(訴えを提起する)の受動態現在不定詞であり、「訴訟が起こされうること」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.1.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.1.30.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。