Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.1.3.pr

不服なら返品できる特約と解除条件付き売買

2591 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

気に入らない場合は売買されなかったことにするという特約付きの売買において、それが停止条件ではなく解除条件を伴うものであるというウルピアヌスの見解を示す。

[IDEM libro uicensimo octauo ad Sabinum. ] §18.1.3.prSi res ita distracta sit, ut si displicuisset inempta esset, constat non esse sub condicione distractam, sed resolui emptionem sub condicione.
[同著者『サビヌス註釈』第28巻]\n\nもし物が、もし気に入らなかったならば買われなかったことになる、というように売却された場合、それは停止条件付きで売却されたのではなく、解除条件付きで売買が解消されるものであることが明白である。

語釈・文法注

  1. §18.1.3.prconstat — 非人称動詞 constat(〜は明白である、定説である)は、2つの対格不定詞(A.C.I.)句を主語として従えている。1つ目は主語 rem が省略された [rem] non esse distractam(売却されたのではないこと)、2つ目は emptionem resolui(売買が解消されること)であり、これらが sed(むしろ)によって対比されている。
  2. §18.1.3.prsub condicione — この句は文中に2回現れるが、法的には異なる種類の「条件」を指す。前者の sub condicione distractam は、条件成就まで効果が生じない「停止条件」(suspensive condition)の下での売却を否定し、後者の resolui... sub condicione は、契約は直ちに成立するが条件成就により遡及的に消滅する「解除条件」(resolutive condition)の下での解消を肯定している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.1.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.1.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。