Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.1.2.pr-18.1.2.1

父子間の売買の制限と合意による契約の成立

2590 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父子間の売買契約の原則禁止と従軍財産における例外、および売買契約成立には代金の支払ではなく合意が必要であることを説明する。

[ULPIANUS libro primo ad Sabinum. ] §18.1.2.prInter patrem et filium contrahi emptio non potest.
[ウルピアヌス『サビヌス註釈』第1巻]\n\n父と息子の間では売買を契約することはできない。
non potest, sed de rebus castrensibus potest.
できないが、従軍財産に関しては可能である。
§18.1.2.1Sine pretio nulla uenditio est: non autem pretii numeratio, sed conuentio perficit sine scriptis habitam emptionem.
\n\n代金なしには売買は成立しない。 しかし、代金の支払ではなく、合意が、書面なしで行われた売買を完成させる。

語釈・文法注

  1. §18.1.2.prde rebus castrensibus — 「従軍財産(peculium castrense)に関して」の意。家父権(patria potestas)に服する息子(filius familias)は原則として独自の財産を所有できず、父との契約も不可能であったが、軍役によって得た財産については独立の処分権が認められていたため、父との間でも売買契約が認められた。
  2. §18.1.2.1sine scriptis habitam emptionem — habitam は habere(行う、結ぶ)の受動完了分詞で emptionem を修飾し、「行われた売買」を指す。sine scriptis(書面なしの)はこれに係る。ローマ法における売買は諾成契約(contractus consensu)であり、書面が作成されなくとも合意のみで成立することを示す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.1.2.pr-18.1.2.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.1.2.pr-18.1.2.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。