Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.1.25.pr-18.1.25.1

選択売買における選択権と売主の引渡義務

2613 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

選択売買における売主の選択権、および売買契約における売主の義務が、口頭による問答契約における義務とは異なり、直接の所有権移転義務を含まないことを説明する。

[IDEM libro trigesimo quarto ad Sabinum. ] §18.1.25.prSi ita distrahatur 'illa aut illa res', utram eliget uenditor, haec erit empta.
[同上、サビヌス註釈第34巻] 「これまたはあれの商品」というように売却される場合、売主がそのいずれかを選ぶにせよ、それが購入されたものとなる。
§18.1.25.1Qui uendidit necesse non habet fundum emptoris facere, ut cogitur qui fundum stipulanti spopondit.
売主は、土地を買主の所有にする義務を負わない。 問答契約の債権者に対して土地を約束した者が強制されるようには。

語釈・文法注

  1. 18.1.25.prutram eliget uenditor — utram は代名形容詞 uter(二つのうちどちらか)の女性単数対格形で、省略された名詞 res を修飾し、未来時制の動詞 eliget の直接目的語となっている。この関係節全体が、条件あるいは譲歩を表す副詞句のように機能している。
  2. 18.1.25.1emptoris facere — 属格の名詞 emptoris が、不定詞 facere を伴って述語的に用いられ、「買主のものにする(所有権を移転する)」という意味を表している。売売契約における売主の義務は占有移転と追奪担保であり、問答契約(stipulatio)の債務者のように直接の所有権(dominium)移転義務を負わないというローマ法の重要原則を反映している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.1.25.pr-18.1.25.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.1.25.pr-18.1.25.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。