Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §18.1.21.pr

契約条項の不明瞭さによる売主の不利益帰責

2609 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法学者ラベオの説を引き、契約における合意内容の不明瞭さは、契約成立前により明確に語り得たはずの売主に不利益として帰せられるべきであることを述べる。

[PAULUS libro quinto ad Sabinum. ] §18.1.21.prLabeo scripsit obscuritatem pacti nocere potius debere uenditori qui id dixerit quam emptori, quia potuit re integra apertius dicere.
[サビヌス註釈第5巻、パウルス] ラベオは、合意の不明瞭さは、買主よりもむしろ、それを言った売主に不利益をもたらすべきであると書いた。 なぜなら、契約が成立する前(事態が未着手である間)であれば、彼はより明確に言うことができたからである。

語釈・文法注

  1. §18.1.21.prre integra — 「事態がまだ損なわれていないうちに」を意味する奪格独立句。法的な文脈においては、契約が完全に成立して当事者間に新たな債権債務関係が未だ生じていない段階、あるいは履行が開始される前の段階を指す。
  2. §18.1.21.prqui id dixerit — 先行詞 `uenditori`(売主)を修飾する関係節。接続法(完了) `dixerit` は、契約の条件を口頭で提示・宣言(dicere)した主体を指す。情報を提示する側が明瞭に語る義務を負うべきという、後の「作成者不利益の原則」(contra proferentem)につながる法思想を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §18.1.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:18.1.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。