Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.78.pr

組合における善意と良識ある人の裁定

2582 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

プロクルスは、提示された事例において、組合訴訟が善意に基づくものであることから、良識ある人の裁定に従うべきであると主張する。

[PROCULUS libro quinto epistularum. ] §17.2.78.prin proposita autem quaestione arbitrium uiri boni existimo sequendum esse, eo magis quod iudicium pro socio bonae fidei est.
[プロクルス、書簡集第五巻] しかし、提示された問いにおいては、良識ある人の裁定に従うべきであると私は考える。 組合訴訟が善意の訴訟であるからには、なおさらそうである。

語釈・文法注

  1. §17.2.78.prarbitrium uiri boni existimo sequendum esse — 動詞 existimo(私は考える)の目的語として、対格 arbitrium を意味上の主語とし、動形容詞(接尾辞 -ndus)と be 動詞の不定詞からなる sequendum esse を述語とする対格不定詞構文(間接話法)が形成されている。uiri boni は arbitrium(裁定)にかかる所有属格であり、「良識ある人(公正な第三者)の裁定」を指すローマ法上の技術的表現である。
  2. §17.2.78.preo magis quod — eo は程度・差の度合いを示す奪格(「それだけいっそう」)であり、比較級の副詞 magis を修飾する。quod は理由節を導き、全体として「〜であるから、なおさら」という意味を表す。
  3. §17.2.78.prbonae fidei est — bonae fidei は性質の属格(genitivus qualitatis)であり、コピュラ est とともに用いられて主語である iudicium pro socio(組合訴訟)の性質を叙述的に説明している(「善意の[訴訟]である」)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.78.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.78.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。