Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.77.pr

注文者の裁定条項と誠実な人の判断基準

2581 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

請負契約において工作物の完成が注文者の裁定に委ねられている場合を例に挙げ、それが「誠実な人の裁定」に服するべきであることを示す。

[PAULUS libro quarto quaestionum. ] §17.2.77.pr(ueluti cum lege locationis comprehensum est, ut opus arbitrio locatoris fiat):
[パウルス、疑問集第四巻] (たとえば、請負契約の条項において、工作物が注文者の裁定に基づいて行われるべきであると規定されている場合がこれに当たる。 ):

語釈・文法注

  1. §17.2.77.prlege locationis — 「賃貸借・請負契約(locatio conductio)の約款・条項」を指す。続く ut 節がその具体的な規定内容(lex)を表している。本件は opus(工作物・工事)に関わるため、賃貸借の中でも特に請負契約(locatio conductio operis)を指している。
  2. §17.2.77.prarbitrio locatoris — 請負契約において locator は仕事を出す「注文者(発注者)」を指す。契約上、特定の人物である注文者の裁定(arbitrium)に委ねるという文言になっていても、それが恣意的なものではなく、前節(76.pr)でプロクルスが述べた「誠実な人の裁定」(arbitrium boni viri)の基準に服さねばならない具体例として示されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.77.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.77.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。