Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.69.pr

会食提供による離脱合意の不履行と訴権

2573 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同購入のために結成された組合において、特定の組合員が会食を提供する代わりに取引から免除されるという合意がなされたものの、それが履行されなかった場合に認められる訴訟(組合訴えおよび売主の訴え)について解説する。

[ULPIANUS libro trigensimo secundo ad edictum. ] §17.2.69.prCum societas ad emendum coiretur et conueniret, ut unus reliquis nundinas id est epulas praestaret eosque a negotio dimitteret, si eas eis non soluerit, et pro socio et ex uendito cum eo agendum est.
[ウルピアーヌス、告示注解第三十二巻] 買い入れのために組合が結成され、一人が残りの者たちに市場(の宴)、すなわち会食を提供して、彼らを取引から解放するという合意がなされた場合、もし彼がこれらを彼らに提供しなかったならば、組合訴えによっても、売買に基づく訴えによっても、彼に対して訴えを提起しなければならない。

語釈・文法注

  1. §17.2.69.prnundinas id est epulas — 「市場」を意味する女性複数名詞 `nundinae` が、ここでは `id est epulas`(すなわち会食)と同格で置かれ、市場の日に提供される饗応・食事を指す換喩として用いられている。
  2. §17.2.69.pret pro socio et ex uendito cum eo agendum est — `agendum est` は非人称受動構文で、訴えを提起すべき主格(原告)は文脈上、他の組合員たちである。`pro socio`(組合訴え)と `ex uendito`(売買に基づく訴え)は、訴訟を表す対格 `actione` が省略された奪格の表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.69.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.69.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。