Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.59.pr-17.2.59.1

徴税組合における相続人の承継と個人的損失の非求償

2562 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、組合員の死亡による解散原則が、国税請負組合(徴税組合)においては相続人への持分承継合意により修正され得ることを説明する。また、賭博等による個人的損失は共有財産から補填できないが、故意による損害は相手方に請求できるとする。

[POMPONIUS libro duodecimo ad Sabinum. ]
[ポンポニウス、サビヌス註釈第12巻] 組合員の死亡によって組合が解散することは、最初から相続人もまた組合を相続するという合意を形成することさえ我々にはできないほどである。
§17.2.59.prAdeo morte socii soluitur societas, ut nec ab initio pacisci possimus, ut heres etiam succedat societati. haec ita in priuatis societatibus ait: in societate uectigalium nihilo minus manet societas et post mortem alicuius, sed ita demum, si pars defuncti ad personam heredis eius adscripta sit, ut heredi quoque conferri oporteat: quod ipsum ex causa aestimandum est.
彼は私的な組合についてはこのように述べている。 しかし、徴税組合においては、誰かの死亡の後であっても、組合はそれにもかかわらず存続する。 ただし、それは、死者の持分がその相続人の人格に割り当てられており、相続人に対しても分け前がもたらされるべきである場合に限られる。 このこと自体、事情に照らして判断されるべきである。
quid enim, si is mortuus sit, propter cuius operam maxime societas coita sit aut sine quo societas administrari non possit?
なぜなら、その人の労務を主な目的として組合が結成されたような者、あるいはその人なしには組合を管理運営できないような者が死亡した場合はどうなるであろうか。
§17.2.59.1Quod in alea aut adulterio perdiderit socius, ex medio non est laturus: si quid uero dolo nostro socius damni ceperit, a nobis repetet.
組合員が賭博や姦通によって失ったものは、共有財産から持ち出すことはできない。 しかし、もし組合員が我々の故意によって何らかの損害を被ったならば、その者は我々に対して補償を請求する。

語釈・文法注

  1. §17.2.59.pradeo ... ut ... ut ... — 二つの ut 節の構造。最初の ut nec... possimus は adeo(それほどまでに)に相関する結果節(「〜するほどである」)である。二つ目の ut heres etiam succedat societati は、動詞 pacisci(合意する)の内容を特定する名詞節(「相続人もまた組合を継承するということ」)である。
  2. §17.2.59.prquod ipsum — 関係代名詞 quod の文連結的用法(linking relative)であり、直前の条件(死者の持分が相続人に割り当てられ、相続人が組合の利益や義務に関与すべきこと)全体を先行詞とする。主節の主語として機能し、「このこと自体が」と訳される。
  3. §17.2.59.1ex medio non est laturus — ex medio は「共有財産から」「共同資金から」を意味する慣用表現。また non est laturus は未来能動分詞と esse の結合(能動周辺曲折変化)であり、ここでは単なる未来の予定ではなく、「(補填を)受けるべきではない」「持ち出すことは許されない」という当為・禁止のニュアンスを表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.59.pr-17.2.59.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.59.pr-17.2.59.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。