Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.55.pr

非行の認識に応じた組合員の罰金負担と公平原則

2558 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

非行を犯した組合員が訴えられた場合、他方の組合員がその非行を知っていたか否かで、非行による拠出金や罰金の負担割合(公平の原則)が異なることを規定している。

[ULPIANUS libro trigensimo ad Sabinum. ] §17.2.55.prSi igitur ex hoc conuentus fuerit qui maleficium admisit, id quod contulit aut solum aut cum poena auferet: solum auferet, si mihi proponas insciente socio eum in societatis rationem hoc contulisse: quod si sciente, etiam poenam socium agnoscere oportet: aequum est enim, ut cuius participauit lucrum participet et damnum.
[ウルピアーヌス、サビヌス註釈第30巻] したがって、もし非行を犯した者がこれについて訴えられたならば、彼が拠出したものを、単独で、あるいは罰金とともに引き揚げることになる。 単独で引き揚げるのは、他方の組合員が知らないうちに、彼がこれを組合の勘定に拠出したと君が私に想定する場合である。 しかし、もし知っていたならば、他方の組合員も罰金を負担しなければならない。 なぜなら、その利益を分かち合った者は、その損失をも分かち合うのが公平だからである。

語釈・文法注

  1. §17.2.55.prsi mihi proponas — 接続法2人称単数「proponas」を用いた条件節で、学説彙纂などの法学論議において「(あなたが)法的な事例や設定を私に提示するならば」という想定を表現する定型的表現。
  2. §17.2.55.prinsciente socio — 名詞(ここでは socio)と現在分詞(あるいは形容詞的に使われる分詞 insciente)からなる奪格絶対(絶対的奪格)の構成。前置詞を伴わず、「組合員が知らないうちに」という状況を示す副詞的役割を果たす。続く「sciente」も同様に「sciente socio」の省略である。
  3. §17.2.55.prcuius — 関係代名詞属格。先行詞は明示されていないが、直後の lucrum(利益)を修飾する形容詞的に働き、「その事柄の利益(lucrum cuius)」を意味する。この関係代名詞節全体が、「(その事柄の)利益にあずかった人」を実質的な主語(participet の主語)とする先行詞内包関係節のような機能を果たしている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.55.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.55.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。