Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.54.pr

非行により拠出した財産の判決による回収

2557 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

不法行為によって組合に拠出された財産について、拠出した組合員が判決を受けた場合に限り、それを回収できるとするポンポニウスの見解。

[POMPONIUS libro tertio decimo ad Sabinum. ] §17.2.54.prQuod enim ex maleficio contulerit socius, non aliter recipere debet, quam si damnatus sit.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第13巻] というのも、組合員が非行によって獲得して拠出したものは、彼が判決を受けた場合でなければ、取り戻すべきではないからである。

語釈・文法注

  1. §17.2.54.prnon aliter ... quam si — 「〜という場合でなければ(他に方法がなく)〜ない」という強い制限を表す比較級を用いた条件文の変形。接続法現在受動態である damnatus sit を伴い、不法行為に関して判決を下されて賠償等の責任を負うに至った場合に限り、拠出金の回収(recipere)が認められることを示す。
  2. §17.2.54.prrecipere — 他動詞 recipio(取り戻す、回収する)の能動態現在不定詞。不法行為による利得であっても一度組合財産に混入(contulerit)した以上、組合員が個人的にそれを任意に引き出すことはできず、判決等の法的必要が生じた場合に限り「回収」できるという文脈を形成している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.54.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.54.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。