Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.53.pr

犯罪や非行による不法利得の組合拠出の禁止

2556 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

盗みなどの非行によって得られたものは組合に拠出されるべきではないという原則と、現実に共同財産に組み入れられた場合の取り扱いを論じる。

[IDEM libro trigensimo ad Sabinum. ] §17.2.53.prQuod autem ex furto uel ex alio maleficio quaesitum est, in societatem non oportere conferri palam est, quia delictorum turpis atque foeda communio est.
[同じウルピアヌス、サビヌス註釈第30巻] しかし、盗みやその他の非行によって獲得されたものが、組合に拠出されるべきではないということは明白である。 なぜなら、犯罪の共同は、卑劣で忌まわしいものだからである。
plane si in medium collata sit, commune erit lucrum.
明らかに、もし共同の財産に拠出されたならば、その利得は共同のものとなるであろう。

語釈・文法注

  1. 17.2.53.prQuod ... quaesitum est — 関係代名詞 `quod`(中性・単数・主格)が導く関係節。この関係節全体が、受動態の不定法 `conferri` の意味上の主語(対格)として機能している。文の骨格としては、この対格不定詞句 `Quod ... non oportere conferri` が、非人称表現 `palam est`(明白である)の主語となっている。
  2. 17.2.53.prcollata sit — 接続法完了(三人称単数・女性)。主語は `res`(物・財産)や `pecunia`(金銭)などの女性名詞が暗黙のうちに想定されている。条件節(`si` 節)の中で既遂の仮定(「もし実際に持ち込まれてしまったならば」)を表し、帰結節の直説法未来 `erit`(〜となるだろう)に繋がる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.53.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.53.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。