Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.46.pr

事務管理者や後見人における訴権併存の準用

2548 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

直前で述べられた不法行為の訴えと契約・準契約上の訴えの併存原則が、小作人、事務管理者、受任者、後見人の場合にも同様に適用されることを示す。

[PAULUS libro sexto ad Sabinum. ] §17.2.46.prIdem est et in colono et in eo qui negotia gerit et qui mandatum nostrum exsequitur et in tutore.
[パウルス、サビヌス注解第6巻] 同じことは、小作人についても、事務管理を行う者についても、我々の委任を遂行する者についても、そして後見人についても当てはまる。

語釈・文法注

  1. §17.2.46.pridem est — 「同様のことが成り立つ」の意。直前の断片(§17.2.45.pr)で述べられた、特定の財産侵害(窃盗など)があった場合に不法行為に基づく訴え(窃盗の訴え)と契約または準契約関係に基づく契約上の訴え(善意の裁判)の双方が提起可能であり、一方が他方を消滅させないという訴権併存の原則を指す。
  2. §17.2.46.prin eo qui negotia gerit et qui mandatum nostrum exsequitur — 奪格の代名詞 `eo`(前置詞 `in` の目的語)に対して、二つの関係節 `qui negotia gerit` と `[eo] qui mandatum nostrum exsequitur`(`eo` が共通の先行詞、または後者に省略されている)が並列に掛かっている。これらはそれぞれ、準契約関係である「事務管理(negotiorum gestio)」の管理者、および契約関係である「委任(mandatum)」の受任者を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.46.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.46.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。