Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.47.pr-17.2.47.1

盗犯コンディクティオとアキリウス法の適用

2549 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、盗犯によるコンディクティオ提起が組合訴訟に与える影響と、共有物に損害を与えた組合員がアキリウス法による責任を負うという法学者の見解を述べている。

[ULPIANUS libro trigensimo ad Sabinum. ] §17.2.47.prSed si ex causa furtiua condixero, cessabit pro socio actio, nisi si pluris mea intersit.
[ウルピアーヌス、サビヌス注解第30巻] しかし、私が盗犯の事由に基づいてコンディクティオを提起した場合には、私により大きな利益がない限り、組合訴訟は生じない。
§17.2.47.1Si damnum in re communi socius dedit, Aquilia teneri eum et Celsus et Iulianus et Pomponius scribunt:
もし組合員が共有物に損害を与えたならば、彼がアキリウス法によって責任を負うとケルススもユリアヌスもポンポニウスも書いている。

語釈・文法注

  1. §17.2.47.prpluris mea intersit — mea は非人称動詞 intersit と共に用いられる所有形容詞女性単数奪格(meā)であり、全体で「私にとって重要である」「私に関心がある」を意味する。pluris は価値の属格であり、重要性の程度(より大きく)を示す。
  2. §17.2.47.1Aquilia — lege(法律によって)が省略された奪格形であり、アキリウス法(Lex Aquilia、不法行為による損害賠償を規定する法律)に基づく責任を指す。
  3. §17.2.47.1teneri eum — 動詞 scribunt の目的語となる対格不定詞構文(AcI)であり、eum が不定詞 teneri(受動態現在不定詞)の意味上の主語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.47.pr-17.2.47.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.47.pr-17.2.47.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。