Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.44.pr

真珠の販売委託と組合員訴訟の適用基準

2546 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

真珠の販売委託において、当事者に組合結成の意図があれば組合員の訴えが、そうでないならば規定の言辞による訴えが認められることを論じる。

[IDEM libro trigensimo primo ad edictum. ] §17.2.44.prSi margarita tibi uendenda dedero, ut, si ea decem uendidisses, redderes mihi decem, si pluris, quod excedit tu haberes, mihi uidetur, si animo contrahendae societatis id actum sit, pro socio esse actionem, si minus, praescriptis uerbis.
[同上、告示注解第31巻] もし私が、君に売却してもらうために真珠を引き渡し、君がそれを10で売却したなら私に10を返し、それ以上の額で売却したならその超過分を君の取り分とする、という合意をした場合、もしそれが組合を組織する意図をもって行われたのであれば、組合員の訴えが認められ、そうでないならば、規定の言辞による訴えが認められると私は考える。

語釈・文法注

  1. §17.2.44.prmargarita tibi uendenda dedero — uendenda は未来受動分詞(動形容詞)の中性複数対格で、目的語の margarita(真珠、中性複数対格)を修飾し、目的(売却するため)を表している。
  2. §17.2.44.pranimo contrahendae societatis — contrahendae は動形容詞で societatis(女性単数属格)と一致。奪格 animo(意図、精神)と合わさって、「組合を組織する意図をもって」という行為の内的様態または原因を示す。
  3. §17.2.44.prpraescriptis uerbis — 名詞 actionem(訴え、対格)が省略されており、全体として actio praescriptis uerbis(規定の言辞による訴え)を指す。これは典型契約に分類できない無名契約等において、事実関係を基礎に提起された訴訟手段である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.44.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.44.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。