Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.43.pr

共有物分割の訴えと組合員訴訟の併存

2545 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有物分割の訴えと組合員の訴えは、対象とする清算や割当の範囲が異なるため競合せず、一方を提起しても他方は消滅しないが、二重の利得を防ぐために後の訴えでの獲得額は調整される。

[IDEM libro uicensimo octauo ad edictum. ] §17.2.43.prSi actum sit communi diuidundo, non tollitur pro socio actio, quoniam pro socio et nominum rationem habet et adiudicationem non admittit.
[同上、告示注解第28巻] もし共有物分割の訴えが提起されたとしても、組合員の訴えは消滅しない。 なぜなら、組合員の訴えは、債権債務の計算を含んでいる一方で、判決による財産割当を認めないからである。
sed si postea pro socio agatur, hoc minus ex ea actione consequitur, quam ex prima actione consecutus est.
しかし、もしその後に組合員の訴えが提起されるならば、最初の訴えによって得た分だけ、その訴えから得られる額は少なくなる。

語釈・文法注

  1. §17.2.43.prcommuni diuidundo — 「共有物分割の(訴え)によって」を意味する奪格。動詞 `actum sit` は自動詞 `agere`(訴えを提起する、争う)の受動態三人称単数形であり、非人称的に「訴訟がなされたなら」という意味になる。
  2. §17.2.43.prpro socio — 接続詞 `quoniam`(なぜなら)に続く節において、女性名詞 `actio`(訴え)が省略されており、`pro socio`(組合員のための[訴え])が主語として機能している。
  3. §17.2.43.prhoc minus ... quam — 指示代名詞 `hoc` は程度の奪格(「それだけ少なく」)。相関関係を示す接続詞 `quam`(〜よりも)と合わさって、後の訴えで得られる額が、最初の訴えで得られた額(`consecutus est`)の分だけ減少することを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.43.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.43.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。