Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.42.pr

回収済み違約金と組合員訴訟での控除

2544 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

約定によってあらかじめ違約金を回収した組合員が、その後に組合員訴訟を提起する場合、二重の利得を防ぐために回収済みの違約金額が請求元本から差し引かれることを規定する。

[IDEM libro quadragensimo quinto ad Sabinum. ] §17.2.42.prQuod si ex stipulatu eam consecutus sit, postea pro socio agendo hoc minus accipiet poena ei in sortem imputata.
[同上、サビヌス注解第45巻] しかし、もし彼が約定に基づいてその違約金を得ていたならば、その後、組合員のための訴えを提起するに際して、違約金が彼の元本に算入されることで、その分だけ少なく受け取ることになる。

語釈・文法注

  1. §17.2.42.pream — 女性単数対格の指示代名詞で、直前の断片(§17.2.41.pr)に現れる poenam(違約金)を先行詞とする。
  2. §17.2.42.prhoc minus — hoc は示差の奪格であり、比較級の副詞 minus を修飾して「これだけ少なく」「その分だけ差し引いて」という意味を表す。
  3. §17.2.42.prpoena ei in sortem imputata — poena を主語、imputata を完了分詞とする独立奪格構文。sors はここでは共同関係における「元本」や「主たる請求可能額」を指し、すでに得た違約金がその元本の回収分として充当・算入されることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.42.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.42.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。