Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.37.pr

相続人による合意に基づく組合関係の継続

2539 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

組合員の相続人たちが遺産において組合を継続する意志を持った場合、その後に生じた行為は新たな合意に基づき組合員訴訟の対象となることを説明する。

[POMPONIUS libro tertio decimo ad Sabinum. ] §17.2.37.prPlane si hi, qui sociis heredes exstiterint, animum inierint societatis in ea hereditate, nouo consensu quod postea gesserint efficitur ut in pro socio actionem deducatur.
[ポンポニウス、サビヌス注解第13巻] 明らかに、組合員たちの相続人となった人々が、その遺産について組合の意思を抱いた場合には、新たな合意によって、彼らがその後に処理した事柄が組合員訴訟(actio pro socio)の対象とされることになる。

語釈・文法注

  1. 17.2.37.prsociis — 名詞 socius(組合員)の複数与格。heredes(相続人)に係る与格(与格による所有・関係)であり、属格(sociorum)と同様に「組合員たちの相続人」を意味する法学的な表現である。
  2. 17.2.37.pranimum inierint societatis — animum inire + 属格で「〜の意図を抱く、〜の意志を確定する」の意。ここでは、被相続人の死亡によって当然に解散するはずの組合について、相続人たちがその遺産(ea hereditas)に関して共同で事業(societas)を継続する意思を抱くことを指す。
  3. 17.2.37.prquod postea gesserint — 関係代名詞 quod を用いた名詞節(「彼らがその後に処理した事柄」)。主節の efficitur ut(〜という結果になる)に続く名詞節内において、deducatur(持ち込まれる)の実質的な主語として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.37.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。