Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.35.pr

組合員の地位の相続禁止と相続人の信義誠実義務

2537 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

組合員の相続人自身が組合員となるような組合の創設は認められないこと、および組合員の相続人に対しては信義誠実の遵守を求める訴えが認められることを説明する。

[ULPIANUS libro trigesimo ad Sabinum. ] §17.2.35.prNemo potest societatem heredi suo sic parere, ut ipse heres socius sit: in heredem autem socii proponitur actio, ut bonam fidem praestet
[ウルピアヌス、サビヌス注解第30巻] 誰も、相続人自身が組合員となるような仕方で、自己の相続人のために組合を発生させることはできない。 しかし、組合員の相続人に対しては、彼が信義を果たすように、訴えが認められる。

語釈・文法注

  1. §17.2.35.prparere — pario(産む、生じさせる、獲得する)の現在能動不定詞。与格 heredi suo(自己の相続人のために)を伴い、相続人のために組合関係を創設・獲得することを意味する。
  2. §17.2.35.prsocii — socius(組合員、パートナー)の単数属格で、直前の heredem(相続人、単数対格)にかかる制限属格。「組合員の相続人に対して」の意。
  3. §17.2.35.prut bonam fidem praestet — 接続法現在3人称単数 praestet を伴う ut 節。訴え(actio)が提起される目的、あるいはその訴えによって相続人が果たすべき義務の内容(信義誠実を尽くすこと)を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.35.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.35.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。