Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.28.pr

組合分割時の期限付債務の処理と担保提供

2530 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

期限付きの金銭債務を負う組合員があるなかで組合が分割される場合、その債務を即時・無条件の債務のように差し引くことはできず、全員で分割して期限到来時の防護を担保し合うべきであることを規定する。

[IDEM libro sexagesimo ad edictum. ] §17.2.28.prSi socii sumus et unus ex die pecuniam debeat et diuidatur societas, non debet hoc deducere socius quemadmodum praesens pure debet, sed omnes diuidere et cauere, cum dies uenerit, defensu iri socium.
[同著者告示註釈第60巻]もし私たちが組合員であり、そのうちの一人が期限付きで金銭債務を負っており、そして組合が分割されるならば、その組合員は、あたかも期限が到来した無条件の債務を負っているかのように、この[債務額]を差し引くべきではなく、むしろ全員が[その債務を]分割し、期限が到来したときにはその組合員が防護されるということを担保すべきである。

語釈・文法注

  1. §17.2.28.prex die — 「期限付きで」の意。特定の将来の期日(dies)に弁済すべき債務を指す。直前のフラグメント(§17.2.27.pr)にある「条件付き」(sub condicione)と並び、効力発生や履行期が将来に留保されている状態を示す。
  2. §17.2.28.prpraesens pure debet — praesens は「期限の定めのない(直ちに弁済すべき)」、pure は「条件の付されていない(無条件の)」債務を負っている状態を表す。期限付きの債務(ex die)を負う者が、清算時にそれを直ちに弁済すべき無条件の債務と同じように相殺・控除(deducere)して処理することはできないという趣旨。
  3. §17.2.28.prdefensu iri socium — 未来受動不定詞(supine の対格 defensu + 自動詞 eo の受動不定詞 iri)であり、対格 socium を意味上の主語とする対格不定詞構文(A.C.I.)。ここでの defendere は、将来期限が到来した際に、債権者からの請求に対してその組合員を守る(他方の組合員が代わりに弁済する等して免責する)ことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.28.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。