Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.27.pr

組合解散後に弁済される組合債務と担保提供

2529 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、組合の存続中に生じた債務は、支払いが組合の解散後であっても、また条件付きの約束で解散後に条件が成就した場合であっても、共有財産から支払われるべきであり、解散時には適切な担保を提供すべきであると述べる。

[PAULUS libro sexto ad Sabinum. ] §17.2.27.prOmne aes alienum, quod manente societate contractum est, de communi soluendum est, licet posteaquam societas distracta est solutum sit.
[パウルスサビヌス註釈第6巻] 組合の存続中に生じたすべての債務は、たとえ組合が解散した後に支払われたとしても、共有財産から支払われるべきである。
igitur et si sub condicione promiserat et distracta societate condicio exstitit, ex communi soluendum est: ideoque si interim societas dirimatur, cautiones interponendae sunt.
したがって、もし条件付きで約束がなされており、組合が解散した後にその条件が成就した場合であっても、共有財産から支払われるべきである。 それゆえ、もしその間に組合が解散されるならば、担保を提供しなければならない。

語釈・文法注

  1. §17.2.27.prmanente societate — 現在分詞 manente を用いた独立奪格(絶対的奪格)構文であり、時の継続「組合が存続している間」を表す。
  2. §17.2.27.prlicet posteaquam societas distracta est solutum sit — licet は接続法(ここでは solutum sit)を伴って譲歩節「たとえ〜としても」を導く。posteaquam(〜の後に)に導かれる節の動詞 distracta est は直説法完了形である。
  3. §17.2.27.prpromiserat — 三人称単数過去完了形。主語は明示されていないが、文脈上、債務を負担することになった組合員(またはその代表)を指す。
  4. §17.2.27.prcautiones — 「保証、担保、約束書面」などを意味する名詞 cautio の複数形。組合の解散に際し、将来生じうる未確定の債務や清算事務に関して、組合員間で取り交わされる担保の提供や誓約の取り交わしを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.27.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。