Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.25.pr

組合員の過失責任と他の業務による貢献の無関係性

2527 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、組合員が他の業務でいくら貢献していても、自身の過失によって生じさせた損失に対する責任が軽減されることはないと述べ、皇帝の判決例を示す。

[PAULUS libro sexto ad Sabinum. ] §17.2.25.prNon ob eam rem minus ad periculum socii pertinet quod neglegentia eius perisset, quod in plerisque aliis industria eius societas aucta fuisset: et hoc ex appellatione imperator pronuntiauit.
[パウルスザービヌス註釈第6巻] ある組合員の怠慢によって〔財産が〕失われたということが、他の多くの件において彼の勤勉によって組合が富まされていたという理由によって、彼自身の負担となるべきことがより少なくなるわけではない。 そして皇帝は控訴においてこのように裁定した。

語釈・文法注

  1. §17.2.25.prNon ob eam rem minus ad periculum socii pertinet quod neglegentia eius perisset, quod in plerisque aliis industria eius societas aucta fuisset — 文全体の主動詞は pertinet。主語は最初の quod 節(quod neglegentia... perisset「怠慢によって失われたこと」)である。一方、前置詞句 ob eam rem(その理由によって)が指し示す具体的な内容は、2番目の quod 節(quod in plerisque... aucta fuisset「他の件において勤勉によって組合が富まされていたこと」)によって説明されている。つまり、「B(2番目の quod 節)という理由によって、A(1番目の quod 節)が彼自身の負担(periculum socii)になることが、より少なくなる(minus pertinet)わけではない(Non)」という二重の quod 節を用いた比較・否定の構文である。接続法過去完了(perisset, aucta fuisset)は、皇帝の判決(pronuntiauit)の事実認定、あるいは事実に伴う主観的・仮定的な理由提示を反映している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。