Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.2.24.pr

共同で就けた組合員の奴隷に対する特有財産責任

2526 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二人の組合員がその一方の奴隷を共同で業務に就けた場合、危険は共通であるべきなので、主人は特有財産の限度を超えて責任を負わないことを説明する。

[IDEM libro trigesimo primo ad edictum. ] §17.2.24.prPlane si ambo socii seruum alterius praeposuerint, non tenebitur dominus eius nomine, nisi dumtaxat de peculio: commune enim periculum esse oportet, cum ambo eum praeponamus.
[同人告示註釈第31巻] 明らかに、もし両方の組合員が一方の〔組合員の〕奴隷を〔業務に〕就けた場合には、主人はその奴隷の行為に関して責任を負わない。 ただし、特有財産の限度においてのみは例外である。 なぜなら、私たち双方が彼を就けた以上、危険は共通であるべきだからである。

語釈・文法注

  1. §17.2.24.pralterius — 2人の組合員(ambo socii)のうちの「一方の」を指す。この状況では、奴隷の所有者である組合員と、そうではない他方の組合員が存在することを意味する。
  2. §17.2.24.prnisi dumtaxat de peculio — 特有財産に関する訴権(actio de peculio)による責任を除いては、という意味。共同で就任させたため、主人は(前節のような全額の保証ではなく)奴隷に与えた特有財産の範囲内でのみ責任を負う。
  3. §17.2.24.prpraeponamus — 直前の条件節では三人称複数(praeposuerint)であったのに対し、理由を表す cum 節では、法学者が当事者の立場に寄り添う形で一人称複数形(praeponamus)が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.2.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.2.24.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。