Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.1.7.pr

代理人の俸給請求と訴訟結果の買い取りの区別

2446 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

代理人の俸給が非常手続で請求された場合、それが正当な労務への報酬であるか、あるいは公序良俗に反する訴訟結果の買い取り(訴訟請負)であるかを区別して判断すべきであるとするパピニアヌスの見解。

[PAPINIANUS libro tertio responsorum. ] §17.1.7.prSalarium procuratori constitutum si extra ordinem peti coeperit, considerandum erit, laborem dominus remunerare uoluerit atque ideo fidem adhiberi placitis oporteat an euentum litium maioris pecuniae praemio contra bonos mores procurator redemerit.
[PAPINIANUS libro tertio responsorum.] 代理人のために定められた俸給が、非常手続において請求され始めたならば、本人が労働に報いることを望み、それゆえ合意された事柄に効力が認められるべきであるのか、それとも、代理人が善良な風俗に反して、より多額の金銭の報酬という形で訴訟の結果を買い取ったのであるのかが、考慮されなければならない。

語釈・文法注

  1. §17.1.7.prextra ordinem — 通常のフォーミュラ訴訟手続(ordo iudiciorum priuatorum)によらない「非常手続(cognitio extra ordinem)」を指す。伝統的なローマ法では委任は無償が原則であったため、例外的に認められた俸給(salarium)の請求は、通常の委任の訴え(actio mandati)ではなく、この非常手続を通じて行われた。
  2. §17.1.7.prconsiderandum erit, laborem dominus remunerare uoluerit atque ideo fidem adhiberi placitis oporteat an euentum litium — considerandum erit(〜が考慮されなければならない)に導かれる間接疑問節であり、前半の utrum が省略された選言的間接疑問文(utrum ... an ...)の構造を持つ。接続法完了 uoluerit、接続法現在 oporteat と、an 以下の接続法完了 redemerit が対比されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.1.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.1.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。