Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.1.55.pr

受託物の不返還における委任の訴えと窃盗の訴え

2495 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

代理人が、管理を託された容器などの中身を盗み出した場合ではなく、直接引き渡された物を返還しなかった場合に生じる責任(委任の訴え)について規定している。

[IDEM libro primo responsorum. ] §17.1.55.prProcurator, qui non res inclusas subtraxit, sed traditas non reddidit, iudicio mandati, non furti tenetur.
[同上、答弁集第1巻より] 中に入れられていた物を盗み出したのではなく、引き渡された物を返還しなかった代理人は、委任の訴えによって責任を負うのであり、窃盗の訴えによるのではない。

語釈・文法注

  1. §17.1.55.prtraditas — 先行する名詞 res(女性・複数・対格)に一致する完了受動分詞。res inclusas(封入された物、すなわち占有が直接移転していない容器などの中身)との対比において、直接占有が移転した「引き渡された財物」を指す。
  2. §17.1.55.prnon furti — 名詞 furtum(窃盗)の属格。先行する支配名詞 iudicio が省略されており、non iudicio furti(窃盗の訴えによるのではなく)を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.1.55.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.1.55.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。