Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.1.33.pr

依頼と異なる額の保証と委任の訴え

2473 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

依頼された額とは異なる額で保証人となった場合の委任の効力について、少額の場合と多額の場合の法的扱いを論じる。

[IDEM libro quarto ex Minicio. ]
[同著者『ミニキウス註釈』第4巻] 保証人となるよう依頼された者が、もしそれより少ない額について自己を拘束したならば、正当に義務を負う。
§17.1.33.prRogatus ut fideiuberet si in minorem summam se obligauit, recte tenetur: si in maiorem, Iulianus uerius putat quod a plerisque responsum est eum, qui maiorem summam quam rogatus erat fideiussisset, hactenus mandati actionem habere, quatenus rogatus esset, quia id fecisset, quod mandatum ei est: nam usque ad eam summam, in quam rogatus erat, fidem eius spectasse uidetur qui rogauit.
もし多い額についてであれば、ユリアヌスは、多くの法学者によって回答されたこと、すなわち、依頼された額よりも多い額について保証した者は、依頼された限度においてのみ委任の訴えを有するという見解を、より正しいと考えている。 なぜなら、その者は自分に委任されたことを行ったからである。 というのも、依頼した者は、自分が依頼したその額に至るまで、被請求者の信用をあてにしていたと見なされるからである。

語釈・文法注

  1. 17.1.33.prrecte tenetur — 被請求者(保証人)が、依頼された額よりも少ない額で保証人となった場合でも、委任関係が有効であり、委任に基づく権利義務(訴え)が正当に認められることを指す。
  2. 17.1.33.preum ... habere — 動詞 putat の目的語である quod 節の中の、主節にあたる responsum est(回答された)の内容を説明する対格不定詞句。
  3. 17.1.33.prhactenus ... quatenus — 「〜の限度において、〜の限りで」という制限を示す相関関係。依頼額を超えて保証した場合、委任そのものが無効になるのではなく、依頼された上限額までは委任の訴え(actio mandati)が有効であることを示す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.1.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.1.33.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。