Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.1.31.pr

債務者を受任者とした場合の減額と賠償責任

2471 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスは、委任者に対して4倍額(1年経過後は単倍額に減少する)の債務を負う者に対して事務処理を委任した場合、1年経過後に委任の訴えを提起しても、受任者は依然として4倍額を賠償する義務を負うと説明する。

[IDEM libro quarto decimo digestorum. ] §17.1.31.prSi negotia mea mandauero gerenda ei, qui mihi actione in quadruplum tenebatur, post annum uero in simplum, etsi post annum cum eo mandati agam, praestare mihi quadruplum debebit: nam qui alterius negotia administranda suscipit, id praestare debet in sua persona, quod in aliorum.
[同著者『学説彙纂』第14巻] もし私が、私に対して4倍額の訴えによって義務を負っており、ただし1年経過後は単倍額のそれによって義務を負う者に対し、私の諸事務の処理を委任した場合、たとえ1年の経過後に私が彼に対して委任の訴えを提起するとしても、彼は私に4倍額を支払わなければならない。 なぜなら、他人の事務の管理を引き受ける者は、他人のことにおいて履行すべきことを、自分自身のことにおいても履行しなければならないからである。

語釈・文法注

  1. §17.1.31.prid praestare debet in sua persona, quod in aliorum — 「他人のことにおいて履行すべきことを、自分自身のことにおいても履行しなければならない」の意。受任者が他人の事務を管理する際、もし債務者が第三者であれば、債権の減額や時効を防ぐために期限内(1年以内)に4倍額の回収を果たすべきであったのと同様に、受任者自身が債務者である場合にも、自身に対する債権の価値を減少させないよう、自身に対して履行する(あるいは時効等を防ぐための適切な措置をとる)義務を負う。これを怠った場合は、委任契約上の過失(善管注意義務違反)に基づき、委任の訴え(actio mandati)によって本来の4倍額(減少した差額分を含む)を賠償しなければならない。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.1.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.1.31.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。