Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.1.21.pr

第三者委任による保証と双方委任による求償権

2461 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の委任によって保証人となった場合は主債務者に対する委任の訴えは生じないが、双方の委任を考慮して保証した場合には双方に対する訴えが認められることを論じる。

[ULPIANUS libro quadragensimo septimo ad Sabinum. ]
[ウルピアーヌス『サビヌス註釈』第四十七巻] 私が他人の委任によってあなたのために保証人となった場合、私はあなたに対して委任の訴えを持つことはできない。
§17.1.21.prCum mandatu alieno pro te fideiusserim, non possum aduersus te habere actionem mandati, quemadmodum qui alienum mandatum intuitus spopondit.
これは、他人の委任を考慮して約束をなした者と同様である。
sed si non utique unius, sed utriusque mandatum intuitus id fecerim, habebo mandati actionem etiam aduersus te, quemadmodum, si duo mihi mandassent ut tibi crederem, utrumque haberem obligatum.
しかし、もし私が単に一人だけではなく、双方の委任を考慮してこれを行ったのであれば、私はあなたに対してもまた委任の訴えを持つことになる。 これは、もし二人の者が私にあなたへ融資するよう委任していたならば、双方に義務を負わせることになったであろうのと同様である。

語釈・文法注

  1. §17.1.21.prmandatu alieno pro te fideiusserim — 第三者(alienus)の委任によって「あなた(te = 被保証人)」のために保証人となる状況を指す。この場合、保証人となった者と被保証人(主債務者)との間には契約関係(委任)が直接生じないため、直後の文が示す通り「委任の訴え(actio mandati)」を主債務者に対して起こすことはできない(訴えは委任者である第三者に対してのみ可能となる)。
  2. §17.1.21.printuitus — 形式受動動詞 intueor の完了分詞で、能動的に「〜を考慮して」「〜を念頭に置いて」という意味を表す。
  3. §17.1.21.prut tibi crederem — 動詞 credere は、法律の文脈では「信用を与える」「融資する」「貸し付ける」の意味。ここでは、二人の委任者(duo)が私に対して「あなた(tibi)に融資するように」と委任(mandassent)したことを示す目的・名詞節。
  4. §17.1.21.prutrumque haberem obligatum — habere +完了分詞(obligatum)の構成で、「双方(utrumque)を債務を負った状態にしておく」すなわち「双方に義務を負わせる」という結果の存続・状態を強調する表現。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.1.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.1.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。