Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.1.20.pr-17.1.20.1

受任者の損益中立原則と不在者保証における事務管理

2460 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

委任において受任者が利益を保持したり損失を被ったりしてはならないという原則、および委任の合意なしに不在者のために保証人となった者には事務管理の訴えが認められることを規定する。

[PAULUS libro undecimo ad Sabinum. ] §17.1.20.prEx mandato apud eum qui mandatum suscepit nihil remanere oportet, sicuti nec damnum pati debet, si exigere faeneratam pecuniam non potuit.
[パウルス『サビヌス註釈』第十一巻] 委任によって、委任を引き受けた者のもとには何も残ってはならない。 同様に、もし貸し付けた金銭を回収することができなかったとしても、彼は損失を被るべきではない。
§17.1.20.1Fideiussori negotiorum gestorum est actio, si pro absente fideiusserit: nam mandati actio non potest competere, cum non antecesserit mandatum.
不在の者のために保証人となった場合には、その保証人には事務管理の訴えが認められる。 なぜなら、委任が先行していなかった以上、委任の訴えは成立し得ないからである。

語釈・文法注

  1. §17.1.20.prEx mandato — Ex mandato は「委任によって」または「委任から生じる効果として」の意味であり、受任者が委任事務の履行によって得たすべての利益を委任者に移転させなければならず、手元に留めてはならないという原則(nihil remanere oportet)の根拠を示している。
  2. §17.1.20.1Fideiussori negotiorum gestorum est actio — 与格 Fideiussori と est actio による「所有の与格」構文。不在者(absens)のために保証人になる行為は、本人の事前の依頼(mandatum)がないため、委任ではなく事務管理(negotiorum gestio)となり、保証人には(反対)事務管理の訴えが認められる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.1.20.pr-17.1.20.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.1.20.pr-17.1.20.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。