Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.1.17.pr

提訴後の債権回収と受任者の敗訴義務

2457 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

受任者が委任された債権の取り立てを怠り、委任者から訴訟を起こされた後、判決が出る前に取り立てを完了した場合でも、受任者は敗訴の判決を受けるべきであるとされる。

[PAULUS libro septimo ad Sabinum. ] §17.1.17.prSi mandauero tibi, ut a Titio decem exigeres, et ante exacta ea mandati tecum egero, si ante rem iudicatam exegeris, condemnandum te esse constat.
[パウルス『サビヌス註釈』第七巻] もし私があなたに、ティティウスから十を取り立てるよう委任し、それが取り立てられる前に私があなたに対して委任の訴えを起こした場合において、もしあなたが判決の前にそれを取り立てたならば、あなたが敗訴すべきであることは明らかである。

語釈・文法注

  1. §17.1.17.prante exacta ea — 名詞の働きをする代名詞 ea(中性複数対格、decem を指す)と完了受動分詞 exacta(同じく中性複数対格、exigere「取り立てる、回収する」より)が前置詞 ante の支配下にある構造。「それらが回収される前に」という意味になる。名詞+分詞が前置詞句の中で「〜が…されたこと(前)」という名詞節的な意味を表す、いわゆる ab urbe condita 構造のバリエーションである。
  2. §17.1.17.prmandati tecum egero — egero は agere(訴えを起こす)の未来完了1人称単数。tecum は cum te(あなたと、あなたに対して)。mandati は「委任の」を意味する属格で、訴訟の種類(actio mandati)を表す属格(または性質・原因の属格)。全体で「私があなたに対して委任の訴えを起こした場合」となる。
  3. §17.1.17.prcondemnandum te esse — 非人称動詞 constat(〜であることは明らかである)の主語となる対格不定詞句。condemnandum(condemnare「有罪とする、敗訴させる」の動形容詞・男性単数対格)は、対格主語 te に性・数・格を一致させており、esse と共に義務・必然を表す受動の周辺曲折形(「〜されるべきである」)を構成する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.1.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.1.17.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。