[ULPIANUS libro quadragensimo ad Sabinum. ] §17.1.18.prQui patitur ab alio mandari, ut sibi credatur, mandare intellegitur.
[ウルピアーヌス『サビヌス註釈』第四十巻] 他者が、自分に融資がなされるよう委任することを容認する者は、自ら委任したものと理解される。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §17.1.18.pr
他者が自分のために融資の委任(信用授与の委任)を行うことを黙認する者は、自ら委任を行ったものとみなされることを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §17.1.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:17.1.18.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。