Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.3.6.pr

ステークホルダーに対する本来の寄託の定義

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要旨

パウルスによる、ステークホルダー(合意保管人)に対する本来の寄託の定義が述べられている。

[PAULUS libro secundo ad edictum. ] §16.3.6.prProprie autem in sequestre est depositum, quod a pluribus in solidum certa condicione custodiendum reddendumque traditur.
[パウルス『告示注解』第2巻] しかし、厳密な意味において、ステークホルダーにおける寄託とは、複数人によって、全体として、特定の条件のもとで保管され返還されるべきものとして引き渡されるものである。

語釈・文法注

  1. §16.3.6.prin solidum — 「全体として」を意味する法用語。ここでは寄託者が複数(pluribus)いる場合、それぞれが部分的にではなく、物全体を分割されない一個の対象として寄託することを意味する。
  2. §16.3.6.prcustodiendum reddendumque — 関係代名詞 quod(主格)に一致する動形容詞(ゲールンディーウゥム)の中性単数主格形式であり、目的または義務(「保管され、かつ返還されるべき」)を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.3.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.3.6.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。