Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.3.25.pr-16.3.25.1

受寄者の相続人の提示義務と遅滞後の利息

2430 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

独立の財産権をもつ少女に贈られた物を父親が受け取った場合の相続人の返還義務と、不規則寄託された金銭を自己のために消費した受寄者の履行遅滞後における利息支払義務について規定する。

[IDEM libro tertio responsorum. ] §16.3.25.prDie sponsaliorum aut postea res oblatas puellae, quae sui iuris fuit, pater suscepit: heres eius ut exhibeat recte conuenietur etiam actione depositi.
[同人『解答集』第3巻] 婚約の日またはその後に、自らの権利の主体であった少女に贈られた物を、父親が受け取った。 彼の相続人は、それを提示するように、寄託の訴えによっても正当に訴えられる。
§16.3.25.1Qui pecuniam apud se non obsignatam, ut tantundem redderet, depositam ad usus proprios conuertit, post moram in usuras quoque iudicio depositi condemnandus est.
封印されていない金銭を、同額を返還するという条件で自己のもとに寄託されたのに、自己の用途に費消した者は、履行遅滞の後には、寄託の裁判において利息についても有罪とされるべきである。

語釈・文法注

  1. §16.3.25.prpuellae, quae sui iuris fuit — 少女が「自らの権利の主体(sui iuris)」である(父親の権力に服していない)ことを示す。このため、父親が彼女あてに贈られた財物を受け取った行為は、家父長的な財産管理ではなく、寄託等の契約関係(寄託の訴えの対象)として構成される。
  2. §16.3.25.prut exhibeat recte conuenietur — conuenietur は動詞 conuenire(訴える)の未来受動態三人称単数で、「(相続人が)起訴されるであろう」の意。接続法現在 exhibeat を伴う ut 節は、起訴の目的(提示させること)を示す。
  3. §16.3.25.1ut tantundem redderet — 目的・条件を表す ut 節で、寄託された金銭それ自体(原物)ではなく「同額を返還する」という合意を表している(不規則寄託 depositum irregulare の成立要件)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.3.25.pr-16.3.25.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.3.25.pr-16.3.25.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。