Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.3.23.pr

寄託奴隷の食糧費に関する受寄者の請求権

2428 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

寄託の訴えで訴えられた被告が、寄託されていた奴隷のために支出した食糧費を、同一の審判官の前で有効に請求できることを規定する。

[MODESTINUS libro secundo differentiarum. ] §16.3.23.prActione depositi conuentus seruo constituto cibariorum nomine apud eundem iudicem utiliter experitur.
[モデスティーヌス『差異集』第2巻] 寄託の訴えによって訴えられた者は、[自身のもとに]留められた奴隷の食糧費の名目で、同一の審判官の前で、有効に申し立てることができる。

語釈・文法注

  1. 16.3.23.prActione depositi conuentus — conuentus は conuenio(訴訟を提起する、召喚する)の完了受動分詞・男性単数主格で、文の主語(省略されている被告)を修飾する。Actione depositi(寄託の訴えによって)は手段の奪格。
  2. 16.3.23.prseruo constituto — 独立奪格(「奴隷が[彼のもとに]留められたとき」)、あるいは cibariorum(食糧)が指し示す対象を表す奪格(「引き渡された奴隷の〜」)。寄託された奴隷の維持管理費を請求できる状況を指す。
  3. 16.3.23.prutiliter experitur — experitur はデポネント動詞 experior(法的に争う、請求を申し立てる)の現在。副詞 utiliter(有益に、有効に)を伴い、同一の裁判手続き(apud eundem iudicem)において、相殺や反訴のような形で実効的に費用償還請求を主張できることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.3.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.3.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。