[MODESTINUS libro secundo differentiarum. ] §16.3.23.prActione depositi conuentus seruo constituto cibariorum nomine apud eundem iudicem utiliter experitur.
[モデスティーヌス『差異集』第2巻] 寄託の訴えによって訴えられた者は、[自身のもとに]留められた奴隷の食糧費の名目で、同一の審判官の前で、有効に申し立てることができる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.3.23.pr
寄託の訴えで訴えられた被告が、寄託されていた奴隷のために支出した食糧費を、同一の審判官の前で有効に請求できることを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.3.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.3.23.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。