Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.3.21.pr-16.3.21.1

解放された家子や奴隷に対する寄託訴訟

2426 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家子や奴隷に物が寄託された後、彼らが解放されてなおその物を保持している場合、父親や主人ではなく解放された本人を訴えるべきであるという原則と、トレバティウスの見解を示す。

[IDEM libro sexagensimo ad edictum. ] §16.3.21.prSi apud filium familias res deposita sit et emancipatus rem teneat, pater nec intra annum de peculio debet conueniri, sed ipse filius.
[同著者『告示評釈』第60巻] もし家子に物が寄託され、かつ解放された彼がその物を保持しているならば、父親は一年以内であっても特有財産について訴えられるべきではなく、息子自身が訴えられるべきである。
§16.3.21.1Plus Trebatius existimat, etiamsi apud seruum depositum sit et manumissus rem teneat, in ipsum dandam actionem, non in dominum, licet ex ceteris causis in manumissum actio non datur.
トレバティウスはさらに進んで、たとえ奴隷に寄託がなされ、解放された彼がその物を保持している場合でも、主人に対してではなく、彼自身に対して訴訟が与えられるべきであると考えている。 たとえ他の原因からは、解放された者に対して訴訟が与えられないとしても。

語釈・文法注

  1. §16.3.21.prde peculio ... conueniri — conueniri は受動態不定詞で「訴えられる」を意味する。de peculio(特有財産について)は、通常、家子や奴隷が結んだ契約について家長や主人が彼らに与えていた特有財産(peculium)の限度で責任を負う訴訟(actio de peculio)を指す。家子が解放された後も1年以内(intra annum)であれば父親に対してこの訴訟を提起できるのが原則だが、本人が未だ寄託物を保持している本件においてはその例外となり、直接息子本人が責任を負うべきとされる。
  2. §16.3.21.1Plus Trebatius existimat — Plus は副詞的に機能しており、「さらに多く」「さらに進んで」の意。トレバティウスが前節の「家子」のケースから、さらに「奴隷」のケースにまでこの解釈を拡張して適用していることを示す。主動詞 existimat の目的語として、続く対格不定詞句(dandam [esse] actionem)が導かれる。
  3. §16.3.21.1in ipsum dandam actionem — dandam は動形容詞(gerundive)女性単数対格で、dandam esse actionem という対格不定詞句を形成し、existimat の間接話法として機能している。in ipsum は「彼自身(解放された奴隷自身)に対して」訴訟が与えられるべきであることを示す(in + 対格で訴訟の相手方を表す)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.3.21.pr-16.3.21.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.3.21.pr-16.3.21.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。