Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.3.20.pr

悪意なき寄託物の紛失と再取得時の責任

2425 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

受託者が悪意なく寄託物を紛失した場合の責任について述べ、紛失中の担保提供義務は否定されるものの、再び手元に戻った場合には寄託の責任が生じることを説明する。

[PAULUS libro octauo decimo ad edictum. ] §16.3.20.prSi sine dolo malo rem depositam tibi amiseris, nec depositi teneris nec cauere debes, si deprehenderis eam reddi: si tamen ad te iterum peruenerit, depositi teneris.
[パウルス『告示評釈』第18巻] もしあなたが、あなたに寄託された物を悪意なしに失ったならば、寄託の責任を負うこともなければ、もしそれが発見された場合には返還されるということを保証する義務もない。 しかしながら、もしそれが再びあなたの手元に戻ってきたならば、寄託の責任を負う。

語釈・文法注

  1. §16.3.20.prdepositi teneris — depositi は訴訟の種類を表す属格(責任の属格)であり、受動態 teneris(teneor「責任を負う、拘束される」の二人称単数現在)と結びついて「寄託の訴えによって責任を負わされる」ことを意味する。
  2. §16.3.20.prcauere debes, si deprehenderis eam reddi — cauere は「担保を提供する」「保証する」を意味する。接続法完了または完了未来である si deprehenderis...(もし発見されたならば)の条件節は、担保提供の契機となる条件を示しており、対格不定詞句 eam reddi(それが返還されること)が保証(cauere)の実質的な内容を構成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.3.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.3.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。