Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.3.17.pr-16.3.17.1

セケステル寄託の特質と占有の帰属

2422 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

フロレンティヌスは、通常の寄託とセケステル(争訟物保管人)への寄託の違いについて述べ、セケステル寄託では複数人が当事者となり、各人が物全体を寄託したとみなされ、寄託期間中はどちらの当事者の占有期間も進行しないことを説明している。

[FLORENTINUS libro septimo institutionum. ] §16.3.17.prLicet deponere tam plures quam unus possunt, attamen apud sequestrem non nisi plures deponere possunt: nam tum id fit, cum aliqua res in controuersiam deducitur.
[フロレンティヌス『法学提要』第7巻] 一人の場合と同様に複数人でも寄託することはできるが、それにもかかわらず、セケステルのもとには、複数人でなければ寄託することができない。 なぜなら、セケステルへの寄託は、ある物が争訟に持ち込まれるときに行われるからである。
itaque hoc casu in solidum unusquisque uidetur deposuisse: quod aliter est, cum rem communem plures deponunt.
したがって、この場合には、各自が物全体を寄託したとみなされる。 これに対し、複数人が共有物を寄託する場合には事情が異なる。
§16.3.17.1Rei depositae proprietas apud deponentem manet: sed et possessio, nisi apud sequestrem deposita est: nam tum demum sequester possidet: id enim agitur ea depositione, ut neutrius possessioni id tempus procedat.
寄託された物の所有権は寄託者のもとに留まる。 占有権もまた同様であるが、セケステルのもとに寄託された場合は別である。 なぜなら、その場合に限りセケステルが占有するからである。 というのも、その寄託においては、その期間がいずれの当事者の占有期間としても進行しないようにすることが意図されているからである。

語釈・文法注

  1. §16.3.17.prlicet — ここでの licet は、後続の直説法 possunt を伴って「〜であるとしても」という譲歩の接続詞として機能している。古典期ラテン語では通常接続法を伴うが、ポスト古典期の法学ラテン語などでは直説法を伴う例がしばしば見られる。
  2. §16.3.17.prin solidum — 「全体について」「一括して」を意味する法的な副詞的表現。共有物の通常の寄託(各自が持分に応じてのみ権利を持つ)とは異なり、係争物の受寄(セケステル)の場合、紛争当事者の各自がその物全体を寄託したものとみなされ、勝訴した暁には単独で全体の返還請求権を有することを指す。
  3. §16.3.17.1id enim agitur... ut — id agitur ut... は「〜ということが意図されている、目指されている」という慣用表現。ここでの id は ut 節を先取り(prolepsis)しており、受寄(セケステル)という法制度の目的(占有の時効中断)を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.3.17.pr-16.3.17.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.3.17.pr-16.3.17.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。