Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.3.16.pr

再寄託先の故意による損害と訴権譲渡責任

2421 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

寄託物がさらに第三者に寄託され、その第三者の故意によって損害が生じた場合、最初の受託者は、第三者に対する自己の訴権を寄託者に譲渡する範囲でのみ責任を負うとされる。

[AFRICANUS libro septimo quaestionum. ] §16.3.16.prSi is, apud quem rem deposueris, apud alium eam deponat et ille dolo quid admiserit, ob dolum eius, apud quem postea sit depositum, eatenus eum teneri apud quem tu deposueris, ut actiones suas tibi praestet.
[アフリカヌス『発問録』第7巻] もし、あなたが物を寄託した相手が、それを別の人に寄託し、その者が故意によって何らかの不当な行為を及ぼした場合、その後に寄託を受けた者の故意を理由として、あなたが寄託をした相手が責任を負うのは、自己の訴権をあなたに譲渡するという限度においてのみである。

語釈・文法注

  1. §16.3.16.prteneri — 学説彙纂の引用箇所において典型的な、主節の動詞(「アフリカヌスは述べる」など)の省略に伴う間接話法の不定詞。意味上の主語は対格の `eum`。
  2. §16.3.16.preatenus ... ut — 「〜という限度において(のみ)……する」という相関構造。最初の受託者が負う責任の範囲が、再受託者に対する訴権(`actiones suas`)を原寄託者に譲渡すること(`praestet`)に限定されることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.3.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.3.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。