Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.3.15.pr

自己の物の寄託や使用貸借における訴訟責任の免除

2420 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自己の物を寄託・使用貸借・賃貸借・プレカリウムによって自ら保持または請求する者は、それらの契約に基づく法的な訴えの責任を負わないことを規定している。

[IULIANUS libro tertio decimo digestorum. ] §16.3.15.prQui rem suam deponi apud se patitur uel utendam rogat, nec depositi nec commodati actione tenetur: sicuti qui rem suam conducit aut precario rogat, nec precario tenetur nec ex locato.
[ジュリアヌス『学説彙纂』第13巻] 自己の物を自分のところに寄託されることを許容する者、あるいは使用のために求める者は、寄託の訴えによっても使用貸借の訴えによっても責任を負わない。 これは、自己の物を賃借する者、あるいはプレカリウムとして求める者が、プレカリウムの訴えによっても賃貸の訴えによっても責任を負わないのと同様である。

語釈・文法注

  1. §16.3.15.prdeponi ... patitur — deponiは不定法受動態で、patiturの補足不定法として機能しており、「自己の物が寄託されることを許容する」という意味になる。
  2. §16.3.15.prutendam rogat — utendamは先行する名詞rem suamに性・数・格(女性単数対格)が一致する動名詞(未来受動分詞)であり、rogatとともに「使用のために求める」という目的を表す。
  3. §16.3.15.prex locato — 前述のactione teneturが省略された形であり、actio ex locato(賃貸訴訟:賃貸人が賃借人に対して契約上の義務履行を求める訴え)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.3.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.3.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。