Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.3.13.pr-16.3.13.1

受託者の返還拒絶における悪意の有無と返還請求訴訟

2418 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、受託者が請求者を真の代理人や相続人と信じずに返還を拒否した場合は悪意とはみなされないが、真実を知った後も返還を拒めば悪意となると述べる。また、寄託物に対する返還請求権は、単に寄託を受けたことではなく、悪意があった場合にのみ生じることを指摘する。

[Paulus libro trigensimo primo ad edictum. ] §16.3.13.prSi quis infitiatus sit non aduersus dominum, sed quod eum qui rem depositam petebat uerum procuratorem non putaret aut eius qui deposuisset heredem, nihil dolo malo fecit: postea autem si cognouerit, cum eo agi poterit, quoniam nunc incipit dolo malo facere, si reddere eam non uult.
[パウルス『告示註釈』第31巻] もし誰かが、所有者に対抗するためではなく、寄託物を請求している者を(所有者の)真の代理人、あるいは寄託した者の相続人であると思わなかったという理由で(返還を)拒絶したならば、彼は悪意をもって行動したのではない。 しかし、その後にもし彼が(真実を)知ったならば、彼に対して訴えを提起することができる。 なぜなら、もし彼がそれを返還しようとしないならば、今や彼は悪意をもって行動し始めているからである。
§16.3.13.1Competit etiam condictio depositae rei nomine, sed non antequam id dolo admissum sit: non enim quemquam hoc ipso, quod depositum accipiat, condictione obligari, uerum quod dolum malum admiserit.
寄託物の名目において返還請求(コンディクティオ)もまた認められるが、それは悪意がなされる前には認められない。 なぜなら、何人であれ、寄託を受け入れるというそのこと自体によって返還請求の義務を負うのではなく、悪意を犯したことによって義務を負うからである。

語釈・文法注

  1. §16.3.13.prnon aduersus dominum, sed quod — non の後に理由を示す接続詞 quod(あるいは quod aduersus dominum faceret のような表現)が省略されており、後ろの sed quod(しかし〜という理由で)と対比されている。「所有者に悪意をもって対抗したからではなく、むしろ[請求者が代理人や相続人ではないと]思ったから」という意味構造をなす。
  2. §16.3.13.1non enim quemquam hoc ipso, quod depositum accipiat, condictione obligari, uerum quod dolum malum admiserit — enim(なぜなら)に導かれる文で対格不定詞 quemquam ... obligari が用いられている。これは、法的な原則や説明を間接話法(「〜と言われているからである」等のニュアンス)で述べているためである。また、non ... uerum [quod] の対比構造において、後半の uerum の後には eo や quod が省略されており、quod dolum malum admiserit(悪意を犯したということによって)が義務づけられる理由として示されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.3.13.pr-16.3.13.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.3.13.pr-16.3.13.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。