Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.2.4.pr

主債務者の相殺による保証人債務の当然の減額

2382 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

主債務者が相殺によって債務を留置・免除されうる場合、保証人の債務も法律上当然にその分だけ減少することを、主債務者に対する全額請求の不当性を引き合いに出して説明している。

[PAULUS libro tertio ad Sabinum. ] §16.2.4.prUerum est, quod et Neratio placebat et Pomponius ait, ipso iure eo minus fideiussorem ex omni contractu debere, quod ex compensatione reus retinere potest: sicut enim, cum totum peto a reo, male peto, ita et fideiussor non tenetur ipso iure in maiorem quantitatem quam reus condemnari potest.
[パウルス、『サビヌス註釈』第三巻] ネラティウスも同意しており、ポンポニウスも述べている次のことは真実である。 すなわち、あらゆる契約において保証人が負うべき債務は、主債務者が相殺によって留置できる額だけ、法律上当然にそれだけ少なくなっているということである。 なぜなら、私が主債務者から全額を請求するとき、その請求が不当であるのと同様に、保証人もまた、主債務者が判決で支払いを命じられうる額を超える額については、法律上当然に責任を負わないからである。

語釈・文法注

  1. §16.2.4.preo minus ... quod — 度量の差を示す奪格である eo(それだけ、その分だけ)と、関係代名詞の中性単数対格 quod(〜するところのもの)が相関的に用いられており、「主債務者が相殺によって留置しうる額の分だけ、より少なく債務を負う」という量的な相関関係を示している。
  2. §16.2.4.prdebere — 対格不定詞(A.C.I.構文)の不定詞。意味上の主語は fideiussorem である。これは Pomponius ait(ポンポニウスが述べている)に導かれる間接話法として機能しており、その全体が Uerum est, quod...(〜ということは真実である)の主語となる quod 節のなかに収まっている。
  3. §16.2.4.prmale peto — ローマ法における技術用語であり、原告が実体法上または手続法上の誤り(特に過大請求 plus petitio など)を犯して不適法・不当に請求している状態を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.2.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.2.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。