Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.2.3.pr

弁済回避の利益に基づく相殺の必要性

2381 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相殺が必要とされる実務的・経済的な根拠について、あらかじめ支払いを免れる方が後に不当利得の返還を求めるよりも有利であるという観点から説明する。

[POMPONIUS libro uicensimo quinto ad Sabinum. ] §16.2.3.prIdeo compensatio necessaria est, quia interest nostra potius non soluere quam solutum repetere.
[ポンポニウス、『サビヌス註釈』第二十五巻] 相殺が必要とされるのは、支払ったものを取り戻すことよりも、むしろ支払わないでいることの方が我々の利益になるからである。

語釈・文法注

  1. §16.2.3.printerest nostra — 非人称動詞 interest は、関与する人物が一人称・二人称の代名詞(あるいは三人称再帰)である場合、属格ではなく所有代名詞の女性単数奪格形(meā, tuā, nostrā, uestrā, suā)を伴って「〜の利益になる」「〜にとって重要である」を意味する。ここでは nostra が nostrā(奪格)として用いられている。関心の対象となる内容は、後続の不定詞句(potius non soluere quam solutum repetere)によって示されている。
  2. §16.2.3.prsolutum — 動詞 soluere(支払う)の完了受動分詞 solutus の中性単数対格形であり、ここでは「支払われたもの」あるいは「支払った事実・金銭」を意味する名詞として機能している。repetere(返還請求する、取り戻す)の直接目的語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.2.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.2.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。