Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.2.23.pr

後見人の請求に対する後見人個人の債務との相殺禁止

2401 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、後見人が被後見人の名義で債権を請求する際、相手方は後見人個人の債務をもって相殺を対抗することはできないと判断している。

[PAULUS libro nono responsorum. ] §16.2.23.prId quod pupillorum nomine debetur si tutor petat, non posse compensationem obici eius pecuniae, quam ipse tutor suo nomine aduersario debet.
[パウルス『答申集』第9巻より] 被後見人らの名義において支払われるべきものを後見人が請求する場合、後見人自身が自己の名義で相手方に負っている金銭の相殺をもって対抗することはできない。

語釈・文法注

  1. §16.2.23.prId quod pupillorum nomine debetur — 直訳すると「被後見人たちの名において負われているもの」。ここで受動態 debetur(負われている)が使われているのは、第三者が被後見人に対して負っている債務(=被後見人の債権)を指す。後見人は、被後見人の財産管理者としてこの債権の履行を請求(petere)している。
  2. §16.2.23.prnon posse — 主節の動詞が不定詞 posse となっているのは、法学者の回答(responsum)を伝える間接話法(対格不定詞構文)の形式をとっているため。背後に「〜と答えられた(responsum est)」等の主動詞が省略されている。
  3. §16.2.23.preius pecuniae — 属格形。先行する名詞 compensationem(相殺)を修飾する「その金銭の(相殺)」、あるいは動詞 obici(対抗される)が要求する与格形式の誤写、もしくは属格を支配する形容詞・前置詞的結合とも解釈できるが、文脈上「(後見人個人が負う)その金銭債務の相殺」として理解するのが最も自然である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.2.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.2.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。