Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.2.22.pr

選択債務における相殺と債権者の選択の表明

2400 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

選択債務において相殺が認められるための要件として、債権者がどちらの給付を望むかをあらかじめ公に表明している必要があることを説明する。

[SCAEUOLA libro secundo quaestionum. ] §16.2.22.prSi debeas decem aut hominem, utrum aduersarius uolet, ita compensatio huius debiti admittitur, si aduersarius palam dixisset, utrum uoluisset.
[スカエウォラ『疑義集』第2巻より] もしあなたが、相手方が望む方として、10または奴隷1人を負っているならば、この債務の相殺は、相手方がどちらを望んでいたかを公に言明していた場合に限り、認められる。

語釈・文法注

  1. §16.2.22.prita... si — ita... si の構文は、条件を強く限定する働きを持ち、「……の場合に限り」「……という条件においてのみ」と訳される。
  2. §16.2.22.prutrum aduersarius uolet — 関係節的な表現であり、debeas decem aut hominem(10または奴隷を負う)という選択債務において、選択権が債権者(aduersarius)にあることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.2.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.2.22.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。