Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.2.21.pr

法律上当然の相殺と不在者の代理人の担保義務

2399 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、相殺が法律上当然に行われるという原則に基づき、不在者の代理人が被告となった場合、自ら相殺を主張するわけではないため本人の追認担保を立てる必要はないと論じている。

[PAULUS libro primo quaestionum. ] §16.2.21.prPosteaquam placuit inter omnes id quod inuicem debetur ipso iure compensari, si procurator absentis conueniatur, non debebit de rato cauere, quia nihil compensat, sed ab initio minus ab eo petitur.
[パウルス『疑義集』第1巻より] 互いに負っている債務は当然の法(法律上当然)に相殺されるということが万人の間で認められて以来、不在者の代理人が訴えられる場合、彼は追認についての担保を立てる必要はない。 なぜなら、彼が何かを相殺するのではなく、最初から彼に対してより少ない額が請求されているからである。

語釈・文法注

  1. §16.2.21.prid quod inuicem debetur ipso iure compensari — 非人称動詞 placuit の実質的な主語となる、対格不定詞(A.c.I.)構文。id(関係節 quod inuicem debetur の先行詞)が主語対格であり、compensari が受動態不定詞である。
  2. §16.2.21.prde rato cauere — cautio de rato habendo(不在の主人が、代理人の行った訴訟行為をのちに追認することについての保証担保)の省略表現。代理人が被告となる場合に、原告に対して立てる担保を指す。
  3. §16.2.21.prnihil compensat — 主語は procurator。法律上当然の相殺(ipso iure compensatio)が認められる結果、被告である代理人自身が相殺の抗弁を能動的に主張(compensat)する必要がなく、原告の請求額が最初から減額されているため、追認担保(de rato)も不要になるという論理である。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.2.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.2.21.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。