Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.2.18.pr-16.2.18.1

自己の利益のための代理人と第三者債務の相殺

2396 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

訴訟係属の後に自己の利益のための代理人とされた者が相互に訴えられた場合の相殺の適用、および、債権者は自らの債務者以外の第三者に対する債務を相殺することを強制されないことを規定する。

[IDEM libro tertio responsorum. ] §16.2.18.prIn rem suam procurator datus post litis contestationem, si uice mutua conueniatur, aequitate compensationis utetur.
[同じ者の『解答集』第3巻より] 訴訟係属の後に自己の利益のための代理人に指定された者は、もし相互に訴えられるならば、相殺の衡平を利用することができる。
§16.2.18.1Creditor compensare non cogitur quod alii quam debitori suo debet, quamuis creditor eius pro eo, qui conuenitur ob debitum proprium, uelit compensare.
債権者は、自己の債務者以外の者に負っているものを相殺することを強制されない。 たとえ、その者の債権者が、自己の債務のために訴えられている者に代わって相殺することを望んだとしてもである。

語釈・文法注

  1. §16.2.18.prIn rem suam procurator datus — 「自己の利益のための代理人(procurator in rem suam)」を指す。この句において前置詞句 in rem suam は形容詞的に procurator を修飾しており、実質的な債権譲渡(譲受人が自らの利益のために訴訟を追行する権限を得る)の機能を表現している。
  2. §16.2.18.pruice mutua — 名詞 uicis(代わりに、交互に)の単数奪格形 uice と、形容詞 mutuus の奪格形からなる奪格句であり、副詞的に「代わって」「相互に」「反訴によって」という意味を表す。
  3. §16.2.18.1alii quam debitori suo — alii(別の者に)は動詞 debet(負っている)の与格による間接目的語。比較の接続詞 quam を用いた alius quam ... の構文で「自己の債務者(debitori suo、これも与格で alii と同格)以外の者」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.2.18.pr-16.2.18.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.2.18.pr-16.2.18.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。