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ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §16.2.17.pr

食糧供給難で処罰された按察官の相殺権

2395 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

按察官の任期中に食糧逼迫を招いたとして罰金等の判決を受けた者は、穀物公金の直接の債務者とはみなされないため、相殺の権利を失わない。

[IDEM libro primo responsorum. ] §16.2.17.prIdeo condemnatus, quod artiorem annonam aedilitatis tempore praebuit, frumentariae pecuniae debitor non uidebitur, et ideo compensationem habebit.
[同じ者の『解答集』第1巻より] 按察官の任期中、食糧供給を逼迫させたという理由で有罪判決を受けた者は、穀物資金の債務者とはみなされず、したがって相殺をなしうる。

語釈・文法注

  1. §16.2.17.prartiorem annonam — 形容詞 artus(狭い、厳しい)の比較級女性単数対格 artiorem が annonam(食糧供給、市場価格)を修飾している。「通常よりも逼迫した(厳しい)食糧事情を供給した(もたらした)」という意味で、市場での穀物高騰や供給不足を引き起こしたことを指す。
  2. §16.2.17.prfrumentariae pecuniae debitor — frumentariae pecuniae は女性単数属格で、debitor(債務者)にかかる名詞句。公的な穀物調達のために割り当てられた資金(公金)を指す。このような特定の公的債務については相殺が認められない制限があるが、本件の罰金義務はこれに該当しないと判示されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §16.2.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:16.2.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。